「負の遺産」誰も欲しくはなく相続放棄しても、被相続人が持つ家の管理責任は免れない。北大路駅不動産のミチテラス
被相続人に借金があったり全貌が見えない場合に、
相続人は「相続放棄」をすることにより相続財産を相続しないことが出来ます。
これにより被相続人の借金から免れ
相続財産に関して何ら責任を負わなくなりますが、
放棄した不動産の「管理責任」はなくなりません。
空き家になった家の管理をしたくなければ「相続財産管理人」を選任する。
相続人は相続放棄をした場合も、次の人が管理できるようになるまでは、
その空き家を十分に注意して管理しなければなりません。
ではこの管理責任を逃れるためにはどうしたらよいのでしょうか。
民法の流れとしては、関係者全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、
家庭裁判所から選任された相続財産管理人が
遺産の管理をする責任を引き継ぐことになりますが、
この申し立ても相続を放棄したものがしなければなりません。
当然ながら相続財産管理人選任を申し立てるには、
家庭裁判所に納める費用が掛かります。
相続財産のなかから相続財産管理人の報酬などを支払える場合ならよいのですが、
相続放棄の場合ではほとんどがその報酬を捻出する余地がありません。
このため相続財産管理人の選任を申し立てる際予納金が必要になり、
その額は数十万円は要するとされています。
つまり、相続したくないから相続放棄を選択したものの、
結局相続財産を管理しなければならず、
管理したくないから相続財産管理人を選任した場合は、
報酬を支払わなければならないということになります。
相続財産管理人は相続財産の清算が終わると残った財産を国庫に引き継ぎますが、
不動産の場合、国はほとんど引き取ってくれません。
本来売れるような不動産ならそれまでに債権者が財産管理人選任請求をし、
相続不動産を清算してしまいますし、多少の借金なら相続人も相続するするはずです。
このあたりからみて国も考慮し欲しがらない不動産になります。
そうなると、相続財産管理人の業務はいつまでも終わらず
選任申し立てをした者はその報酬を払い続けることになります。
この場合相続放棄をしても、管理義務だけは負い続ける方が良いかもわかりませんね。
また、僅かな負債でしたら相続し、
地道に売却先を見つける方法も選択肢だと考えられます。

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