終身建物賃貸借契約。京都市北区ミチテラス 北大路駅北山駅鞍馬口駅の不動産管理会社航海記
60歳以上の高齢者が最期まで安心して暮らせる「終身建物賃貸借契約」
増え続ける高齢者のために、安定的に居住できる住まいを確保できる仕組みで、入居者の資格は60歳以上の夫婦世帯か単身者です。この「終身建物賃貸借制度」の適用を受ける賃貸事業者(大家さん)は、地方自治体の認可を受け実施することができます。
賃借人が死亡した時点で契約が終了し、賃借権は相続されません。
認可を受けた賃貸住宅は、借地借家法の特例として高齢者が終身に渡って賃貸住宅を賃借する契約を結ぶことができ、賃借人が生存している限りは契約は存続します。
なお、当制度の内容は以下のとおりです。
■ 入居者
・60歳以上の夫婦世帯(配偶者は60歳未満でも可)か単身者
■ 住宅の基準
・一戸あたりの床面積が25㎡以上であること(例外あり)
・段差のない床や浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えていること
■ 夫婦世帯で高齢者が死亡した場合
・同居者は、高齢者の死亡後1ヶ月以内の申出により継続して居住可能
■ 解約事由
・家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定されます
■ 賃借権は譲渡・転貸できません
※ その他運営面の基準・家賃の支払基準等決まりがあります
大家さんと賃借人のメリット。
■ 大家さんのメリット
・残地物の処理等を円滑に行うことができる
(一般の契約の場合、残地物の処分は相続人の許可を要す)
・入居者死亡による賃借権の相続が不要により、相続人への立退料の支払が回避できる
・入居者がずっと住む可能性が高いので、安定した収入が得られる(ここ重要です)
■ 賃借人のメリット
・高齢になっても入居を拒まない住宅を見つけることができ、最期まで安心して住み続
けることができる
・大家などからの解約の申入れ事由が限定されている
家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定される
・死亡した賃借人と同居していた配偶者、または60歳以上の親族は継続して住み続ける
ことが可能である
・バリアフリー化された住宅に住めることができ安全が高まる
大家さんにも賃借人にもメリットがたくさんありますね。

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