「賃貸住宅管理業」は「宅地建物取引業」の免許なしで営業できます。
大家さん自らがご自分の不動産を管理する大家業や、
法人自らが貸主となって行う賃貸経営は、
建物の管理や金銭的なことの判断が即座にでき、
ある意味管理業者より良い点があり問題ないですが、
大切な不動産や金銭の授受の可能性のあるこの仕事に、登録なくて大丈夫でしょうか。
「サブリース」や「月極駐車場」の賃貸契約業務も宅建業法の適用外です。
「サブリース」は建物などの所有者(オーナー)から借りて、
次にそれを貸主の立場で貸すという自らが貸主になるというスタンスのため、
不動産業ではあっても宅建業に当てはまらないので、
宅建免許は不要ということになります。
駐車場は宅地建物取引業や借地借家法の適用から除外されています。
宅地建物取引業(宅建業)とは、
⑴自らが行う宅地や建物の売買や交換
⑵売買や交換、賃借をするときの代理や媒介
を、業として行うものをいいます。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたものでなければ
営むことはことができません。
また、賃貸住宅管理業の場合は宅建業のように
免許を受けることが義務化まではされていませんが、
宅建業とは別に国土交通省が創設した登録制度で、
「賃貸住宅管理業者登録制度」があり、登録事業者を公表することで、
アパートやマンションを持つ大家さんが、
管理会社を選ぶ際の一つの判断材料となることを目的としています。
賃貸住宅管理業者に該当する業務として位置づけられているのは、以下の3つです。
⑴家賃や敷金などの受領義務
⑵契約更新事務
⑶契約終了事務(敷金精算など)
賃貸住宅管理業者に登録した業者については、次のような業務処理準則を守る義務を負います。
⑴管理委託契約書を締結する際の重要事項の説明やその処理の交付
⑵大家に対する管理状況の定期的な報告
⑶財産の分別管理
⑷敷金精算の算定額の交付
これらの準則に違反した業者については、
行政指導や助言・勧告がなされることがあります。
賃貸住宅管理業者登録制度はあくまで任意登録制度ですが、
登録した場合はこれらの準則を守る義務を負います。
また、登録を行うにあたり、事務所ごとに
1名以上の賃貸不動産経営管理士という専門資格者
または管理業務について6年以上の実務経験を有する者を設置しなければなりません。
これにより、賃貸住宅管理業者として登録している管理業者ならば、
一定以上のスキルを持った者が業務にあたるということが言えます。
なお、宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者を登録しているかどうかは、
国土交通省のHP上に掲載されている
「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」から、
会社名を入れるだけで簡単に確認できます。

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