盗まれた車が事故!責任は持ち主か、盗んだ運転手か?車両管理責任は極めて重大です 京都市北区北大路駅 不動産のミチテラス
事件は、深夜ある会社の独身寮敷地内に止めていた車両が、
忍び込んだ男に盗まれた。
それから数時間後の早朝、
この男の居眠り運転により他の車3台が絡む事故が発生。
巻き込まれた車の所有者と保険会社より
盗難にあった車を所有する会社に、修理費用の支払い等が提訴されています。
敷地内に駐車していたが、施錠せず鍵は運転席の日除けにはさんでいた。
独身寮の敷地内に駐車しているため、大丈夫と思っていたのか。
それともその車を運転する人が翌日変わるが手渡しできないため、
そのような手段をとるケースもあると思います。
他人の敷地内に夜間侵入し、車上荒らしが目的だったのか、
施錠されていない車を見つけ車内に入れば、
今どきの車は鍵が車内にあればスタートボタンでエンジンはかかるし、
そうでなくとも無施錠だと車内に鍵がないか探すでしょう。
車を盗難された被害者は、管理に不備があって
盗難された車が事故を起こした場合、損害賠償の責は車の所有者にあるのか、
この点が争われた訴訟の弁論が昨日12月3日最高裁第三小法廷で行われました。
これまでの一・二審判決によると、
①車の管理について問題はなかったか、
②盗難と事故の関係について因果関係があるかが争われ、
①については一・二審ともに車の所有者の管理に問題があったと認めた。
②については一審の東京地裁は車の所有者側に責任はないと判断していますが、
二審の東京高裁では、車が深夜に盗まれた点を重視し、
「自動車盗難、居眠り運転、事故という一連の流れを予想できた」
と認定して、賠償を命じています。
同じような裁判例は過去にもあり、車の管理状況や盗難から事故までの時間、
事故の状況などを検討し、賠償責任の有無を個別に判断している。
第三小法廷も今回、二審の妥当性を検討するとみられるようです。
判決は来年1月21日に言い渡されます。
それにしても高裁の判事さん、車が深夜に盗まれた後、
居眠り運転、事故という一連の流れを予想できるとは、
とても凡人の頭では想像もつきませんねw。
いずれにしても車を盗難する輩に、被害者に賠償できる能力はないでしょう。
この場合、盗まれた車が歩行者などを死傷させたときには、
強制保険の自賠責保険と自動車保険の「対人賠償保険」の補償が受けられます。
また、他人の建物等に衝突した場合は
「対物賠償保険」の補償を受けることができると考えられます。
詳しくは加入してる損害保険会社または代理店に連絡されることが良いと思います。
企業の車両管理責任者の皆様、くれぐれもご留意ください。

関連した記事を読む
- 2021/01/19
- 2021/01/17
- 2021/01/16
- 2021/01/08
- サービス付き高齢者住宅の監視体制が強化されます。北大路駅不動さんのミチテラス2021/01/22
- 「トート阪急洛西口」全エリアが2月1日開業 北大路駅不動産のミチテラス2021/01/21
- 再建築不可物件の購入を検討してる方これだけは知っておこう 北大路駅不動産のミチテラス2021/01/20
- 昭和はもう帰らないのか⁉︎何気なく年忘れにっぽんの歌を見た 北大路駅不動産のミチテラス2021/01/19
- 不動産オーナーへの固定資産税減免措置の申告期限は2月1日 北大路駅不動産のミチテラス2021/01/18
- 怖〜!誰も乗せてないのに、気がつくと後部座席に人がいた〜。北大路駅不動産のミチテラス2021/01/17