高齢者事故とあおり運転 自賠責保険は強制加入 任意保険も加入しないと家庭崩壊の元京都市北区北大路駅 不動産のミチテラス
自動車保険において、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は
自動車を保有する際に加入が義務化され、「自動車事故の被害者の
保護を図るため自賠法で定められた強制保険」です。
この自賠責保険は国と損害保険会社が協力して
運営しており、補償内容には限りがあります。
民間の損害保険会社に加入していれば、求償する際、自賠責保険で
カバーされている部分も自動的に支払われます。
自賠責保険の補償内容について知っておこう!
つまり、交通事故で被害者になった場合、
最終的に支払われる保険会社の補償金の中には
この自賠責保険から支払われる補償も含まれているということですね。
強制保険のため、任意保険と比べ補償内容をよく理解されていない方が
多いと思いますので、ここで確認しておきましょう。
まず、自賠責保険には大きく分けて3つの補償があります。
□傷害による損害
・交通事故により収入が減った場合の休業損害
・交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料
・治療費関係費(治療費・看護料・諸雑費・通院交通費・義肢等の費用・診断書等の費用)
・文書料(交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料)
※限度額は被害者1名につき120万円です。
□後遺障害による損害(いずれも1名につき逸失利益と慰謝料を合算した金額です)
・逸失利益(事故で相手が障害を被った場合、将来発生するであろう収入源の補填)
・慰謝料(事故で精神的・肉体的に生じた苦痛に対する補償)
※限度額は後遺障害により2つに分けられます。
①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害
・常時介護を要する場合(第1級) 4,000万円
・随時介護を要する場合(第2級) 3,000万円
②上記①以外の後遺障害
・(第1級)3,000万円~(第14級)75万円
□死亡による損害
・葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料
※限度額は被害者1名につき3,000万円
「備えあれば憂いなし」「転ばぬ先の杖」
自賠責保険は人に対する保険で、相手方の損傷した車や建物など
動産についての補償は一切ありません。
対人補償についても、あくまでも加害者が負えない相手への賠償を
公的に最低限度で補償するものです。
高額賠償事案としては、死亡で5億円以上、
後遺障害で3億円以上の判例がみられます。
なければ良いことなのですが、注意して運転していても
交通事故は起こる可能性はあります。
備えは万全に行いましょう。

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