株式会社 ミチテラス
2020年02月20日
大家さん向け情報
賃貸住宅の借主が死亡した場合、家賃などの債務は相続人か保証人かどちらが払うの?
当然ですが、借主が死亡した後の債務については
個人である保証人に保証を求めることはできません。
ただし、借主が死亡する前の債務については
保証人に対し、保証責任を追及することができます。
個人保証人は借主が死亡した時点で、債務の元本が確定する
平成29年の民法改正では、極度額(支払限度額)を定めて行う
個人が保証人となる根保証契約を「個人根保証契約」として認めています。
ただし、個人である保証人が保証する債務の範囲が
いつまでも確定しないのであれば、保証人の負担が過大になるおそれがあり
一定の事由が発生した場合に、保証する債務の元本が
確定する事由もあわせて規定しています。
その元本確定事由のひとつに「債務者または保証人の死亡」があります。
これにより、この場合のように借主が死亡した場合、
その時点で保証する債務の元本が確定します。
このため、貸主は借主が死亡する前の債務についてのみ、個人である
保証人に対して保証責任を追及することができます。
ただ、注意が必要なのは、借主の死亡時点で元本が確定しても、
賃貸借契約自体は終了しないということです。
貸主は、借主の相続人が貸家に居住し続ける場合であっても、
当然には退去を求めることができません。
これはよくあることなのでご注意ください。
この記事を書いた人
トラッド専務・社長の夫 充男

やるべきかやらざるべきか、大きな事案で本当に迷ったときは後悔しないように前向きな方向で進めています。正直なところ、これまで人生をやり直したいと思ったことが幾度かありました。だからこそ、今はそう思うことのないよう常に前向きに心がけています。営業エリアは京都市北部をメインにしていますが、京都以外の田舎の家の売買・賃貸・管理についてもご相談をお受けいたします。昭和の時代より不動産業界に携わっています。経験だけが全てではありませんが、業界歴30余年間に身につけた知恵・知識を活用出来ればと思います。
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