株式会社 ミチテラス
2020年06月06日
大家さん向け情報
家賃の滞納は契約違反の為遅延損害金で対処 京都市北区北大路駅 不動産のミチテラス
宅地建物取引業や借地借家法では
借主が貸主に自己の権利を比較的有利に対抗できるようになっています。
しかし、家賃の遅延常習者には大家さんも泣かされます。
この際、契約書に記載した遅延損害金を
支払って貰うことも検討しませんか。
トラブルを防ぎ信頼関係を破壊させないことが大切
実際には家賃が少し遅れても、
遅延損害金まで請求している大家さんは少ないでしょう。
しかし、この契約違反(債務不履行)をした場合に
なんの制裁もなければ、今後も同じことを繰り返すか
誰も約束を守らなくなって秩序がなくなります。
そうして大家さんと入居者さんの間で信頼関係が薄れていくのは
賃貸借契約において、双方マイナス要因となり本来の姿ではありません。
現在の消費者契約上の年利14.6%以下での遅延損害金を
支払う義務がある旨の条項は必ず入れておきましょう。
ただし、事業用として個人に貸す場合や、
法人に対して貸す場合は、
14.6%を超える遅延損害金が認められるケースもあります。
また、遅延損害金に関して当事者間が契約上定めていない場合でも
民法が定める法定利率年5%の割合の遅延損害金を請求できます。
大家さんにしても毎月の入居者さんの賃料から、
銀行への借入金の支払いや毎年の固定資産税の積み立て、
建物の修繕費用の支払いなどもありますので、
安易に賃料の遅延を行わないようにし、
万一どうしても今月は支払いが遅れるというような場合は、
事前に大家さんへ連絡をして説明しておくことが、
信頼関係を破壊させない一つの手段だと言えます。
この記事を書いた人
トラッド専務・社長の夫 充男

やるべきかやらざるべきか、大きな事案で本当に迷ったときは後悔しないように前向きな方向で進めています。正直なところ、これまで人生をやり直したいと思ったことが幾度かありました。だからこそ、今はそう思うことのないよう常に前向きに心がけています。営業エリアは京都市北部をメインにしていますが、京都以外の田舎の家の売買・賃貸・管理についてもご相談をお受けいたします。昭和の時代より不動産業界に携わっています。経験だけが全てではありませんが、業界歴30余年間に身につけた知恵・知識を活用出来ればと思います。
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