自筆証書遺言を法務局で保管可能になります 京都市北区北大路駅 不動産のミチテラス
これまで被相続人が自筆で作成する遺言書は、
貸金庫など自己責任で保管するか
信頼する弁護士に保管を委託するなどの方法をとっていました。
2020年7月10日より
遺言者の住所を管轄する法務局で、
自筆証書遺言の保管が可能になりました。
これまでの自筆証書遺言の保管には問題点も多かった
自筆証書遺言は遺言者本人が遺言書の本文・氏名・日付の全てを
自筆で作成する遺言書で、
2019年から財産目録に限りパソコン作成が認められることになりましたが、
その他の部分は全て自筆でなければ無効となります。
自分で書いて自分で保管することができ最も簡単に作れる半面、
保管上以下のような問題がありました。
・保管場所を忘れたり何かの拍子で他へ移動されてしまう場合がある
・不利な扱いとなる相続人が遺言書を破棄する
・被相続人の死後相続人が遺言書を見つけることができない
また、誰のチェックもなく書くことができるため
・様式不備で無効になる(民法第968条で定められた様式で自ら執筆)
・内容不明確のため相続が面倒となる場合がある
・相続財産の抜け漏れが起きる
法務局で遺言書を保管するとどんなメリットがあるか
法務局で遺言書を保管することにより
次のようなメリットが考えられます。
■法務局の遺言保管所で保管されるので、
遺言書の保管場所を忘れたり紛失することもなく、
相続人が遺言書を見つけることができないという事態を避けることができる。
■推定相続人や第三者に破棄・改竄・隠匿される心配がなく、
遺言者の住所・本籍地または不動産の所在地を
管轄する法務局が保管することになるので、
相続人も自筆証書遺言の存在を確認しやすい。
■これまで自筆証書遺言には
家庭裁判所に申し立て様式のチェックを受ける検認が必要で
この間およそ1か月かかっていたものが、
法務局で保管した場合検認が不要で遺産分割手続きまで時間が短縮できる。
40年ぶりの相続法改正でこれから始まる新しい制度ですので、
遺言を検討される方は、弁護士や司法書士などの
専門家に相談し作成すると安心です。
また、相続税が発生する可能性がある場合には
事前に税理士に相談し、相続対策などをあわせて行うことも大切です。

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