株式会社 ミチテラス
2020年06月25日
大家さん向け情報
普通賃貸借契約で借主から更新しない旨の対応
借主からの更新拒否については、正当事由の存在等は要求されず、
申出があれば契約終了手続きに移行します。
ただし、更新意思の確認期間の定めや自動更新条項がある場合で
通知機関の定めに従わず期間内に通知せず更新されなかった場合には
信義則上の損害賠償を請求される場合があります。
自動更新条項がある契約で更新しない旨の通知が遅れた
管理会社は次の入居者を募集する準備をする必要があるので、
通常2~3ヵ月前には更新の通知を出します。
更新期間満了前に行う書面での意思確認の通知中、
期限までに回答なきときは更新する意思があるものとみなされます。
そのため、契約期間終了直前になって申出がある場合は
契約書に記載されている通常の解約申入れとして扱われ、
違約金が発生しますのでご注意ください。
契約で定めた更新しない旨の通知機関を過ぎて連絡がある以上、
契約条項にしたがい自動更新されるものと理解されます。
ただし、借主の意思は契約を終了したいというものなので、
後日の申入れは中途解約として扱われ、中途解約申入れの際の
契約終了までの期間分(契約に規定がなければ民法により3ヵ月)の
賃料相当損害金を請求されます。
ただし、この場合更新日が過ぎても更新料の請求はできないようです。
この記事を書いた人
トラッド専務・社長の夫 充男

やるべきかやらざるべきか、大きな事案で本当に迷ったときは後悔しないように前向きな方向で進めています。正直なところ、これまで人生をやり直したいと思ったことが幾度かありました。だからこそ、今はそう思うことのないよう常に前向きに心がけています。営業エリアは京都市北部をメインにしていますが、京都以外の田舎の家の売買・賃貸・管理についてもご相談をお受けいたします。昭和の時代より不動産業界に携わっています。経験だけが全てではありませんが、業界歴30余年間に身につけた知恵・知識を活用出来ればと思います。
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