定期借家契約の期間満了後の再契約について 京都市北区北大路駅 不動産のミチテラス
定期借家契約の場合は、期間の満了により契約は終了します。
再契約をする場合は新規契約と同様に扱われるため、
重要事項の説明や契約書の締結が必要です。
また、引き続き同じ人が連帯保証人になる場合でも、改めて連帯保証契約が必要です。
再契約の法律関係は以下のようになります
■賃貸条件
再契約は、従前の契約とは別個の新たな契約ですから、
契約条件は前の契約に拘束されず、
当事者間の合意により自由に定めることができます。
■明渡し・原状回復義務
再契約の場合、借主の使用は継続するため、
再契約の際には明渡し・原状回復義務の規定は通用しません。
ただし、前の契約期間中の使用によって生じた毀損等に対する原状回復の債務は、
最終的に契約が終了した際に履行をすべきものであることを
契約書上も明らかにすることがトラブル防止の観点から有益です。
■敷金・保証金返還義務
敷金・保証金の返還については、再契約をしたうえでも
例えば賃料不払い等があればその債務をその時点で清算し
返還するという取り扱いをするのが原則です。
ただし、実際上の運用としては、清算後の敷金・保証金を借主に返還せずに、
再契約における敷金・保証金に充当するという扱いをすることも可能です。
更新はなく再契約なので新規契約と同様の手続きが必要
■重要事項の説明
定期借家の再契約は新規契約と同様で、
再契約手続きに業者が関与する場合宅建業法が適用され、
重要事項が必要になります。
■定期借家であることの説明
再契約は新規契約と同様であり、定期借家であること、
期間満了で終了し更新がないことなどを書面により説明します。
この書面は契約書とは別個に用意します。
■契約書の作成
再契約は新規契約と同様であり、法令上書面で締結しなければなりません。
期間満了後の連帯保証人契約も普通借家契約とは異なる
普通借家契約の場合、契約が更新されると
原則として連帯保証人は更新後についてもその責めを負います。
しかし、定期借家の再契約は従前の契約とは法令上は連続性がないため、
引き続き同じ人が連帯保証人となる場合であっても、
改めて連帯保証契約を結ぶ必要があります。

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