所轄署の刑事が入居者の個人情報を求めてきた京都市北区北大路駅 不動産のミチテラス
決して、今住んでる方のお話しではなくずっと以前のことです。
ある日警察署より電話があり、
〇〇マンションに住む△△氏についてお話を訊きたいとのことで、
2人の警察署員(刑事)が来ました。
賃貸住宅経営は個人情報保護も大切です。
ここでも引っかかる個人情報保護法
個人情報保護法は本人の同意がない限り、
個人データを第三者に提供することを禁止しています。
管理会社が保有する入居者情報は個人データにあたり、
警察や税務署は第三者に該当することから、
この取り扱いに準ずれば警察等に対し入居者情報を提供することは、
あらかじめ本人の同意がなければできないことになります。
もしそうであれば、重大な犯罪を追ってるときや、
脱税の可能性があるときなども協力できないということになると、
国家の一大事です。
そのため、この取り扱いについては例外があり、
「法令に基づく場合」や
「国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が
法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は
本人の同意を得ることなく第三者提供を行うことができるとされています。
そのため、警察から入居者情報の提供依頼を受けたときは
上記のように例外事由に該当しますので、
本人の同意を得なくても情報を提供することができます。
賃貸住宅契約においても個人情報保護法は借主に有利
ただ、法律上問題はないが、何となく後ろめたい気がしないでもない。
警察が問題としている犯罪に、
該当の入居者は一切関係ないことだってあり得ないわけではない。
情報を求める警察が、こちらの知りたい情報を訪ねても教えてはくれない。
この時点では任意の依頼のためやんわりお断りする場合もある。
しかし、相手も警察であって何の理由もなく拒否すると
不審に思われたりする可能性もあるし、
後々こちらが不利になるのも困るので、
「捜査関係事項照会書」を持参していない場合は、
後日持参のうえ再訪してもらうようにしています。
緊急の場合、その場で連絡の上他の署員が持ってくるようなこともあった。
まあ、悪法と言われてきた「個人情報保護法」ではあるが
既に施行され15年あまり、不動産業界でも不評だし、
貸主・借主の立場から言えば、
さらに借主に有利になっているとしか言えない法律です。
少なくとも、犯罪者を守る個人情報保護法にはなってほしくない。

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