京都の大学生たち!住民票移動してますか?
こんにちは!浅井です。
私たちの社会では何をするにしても、
法律の下において生活をしています。
引越しすれば「住民基本台帳法」により、
速やかに住民票の住所変更の届出を行うことが決められ、
正当な事由がなく届出をしない場合は
5万円以下の過料に処されることがあります。
(実際に過料に処される事例は少ないが、必ず手続きは行いましょう)
住民票の異動届の手続き方法をご案内します。
上記に記載した正当な事由があれば、例外的に異動届をしなくても済みます。
・新住所に住むのが1年以内など一時的な移住の場合
・定期的に実家に帰るなど、生活の拠点が変わらない場合
◎住民票の住所の移動届(転出届・転入届・転居届など)は、
国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、
選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
◎身分証明書となる「マイナンバーカード」の住所等は
最新のものにする必要があります。
住民票の異動手続きは旧住所と新住所の役所に行き手続します。
■他の市区町村に転出・転入する場合
・転出前に旧住所の役所で転出届を提出して 転出証明書を受け取る
・転入した日から14日以内に新住所の役所で 転出証明書を添えて 転入届を提出
■同一の市区町村内で転居する場合
・転居した日から14日以内に 転居届を提出
■持参するもの
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・印鑑(役所により不必要)
・マイナンバーカード
※ 詳しくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合せください。
住民票を移さない場合は行政的なデメリットが多い!
もし、住民票を移さないで生活すると、こんな不便が発生します。
・郵送物が実家に届くので、二度手間になる
・運転免許の試験・更新を実家の市区町村で行うことになる
・成人式の案内が実家に届く
・選挙の際、投票は実家の選挙区になる
・本人確認郵便を受け取れない可能性がある
・住民票の写しなどの新しい住所での証明書類を発行できない
・新住所の自治体が行っている行政サービスを受けられない
・確定申告が新しい住所の地域でできない
・通勤手当や住宅手当が認められない可能性がある
・社会保険料や住民税などの手続きが煩雑になる
ひとりぐらしの社会人や学生でも、引越したら住民票を移しましょう。

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