賃貸住宅の敷・礼ゼロゼロ物件は減少傾向!北大路駅不動産のミチテラス
リクルート住まいカンパニーが
「2019年度賃貸契約者動向調査」の結果を発表し、
これまで増えていた敷金・礼金ゼロ物件、
いわゆるゼロゼロ物件が減少に転じたということです。
確かに入居者の奪い合いでは共倒れになりますぞ。
今後どのように推移していくか。
10年前の2009年度では平均額賃料の1.5か月だった敷金が
前年度2018年度には0.9か月まで減少していたが、
2019年度には1.0か月に戻りました。
一方礼金については10年前の2009年度では
平均0.8か月から2017年度以降は0.7か月が続いています。
また、敷金及び礼金のゼロ物件の契約率については、
前年度と比較し3%前後下がってはいるものの、
敷金ゼロは25%あまり、礼金ゼロは4割余りで推移しています。
初期費用が少なければ退去時にトラブルが起きないか。
入居希望されている方からみると、「敷金」や「礼金」は
何に使われるのか疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。
基本的に「敷金」は家賃が滞納された場合のリスクヘッジや
退去時の入居者の責による補修費用として使われる保証金のようなものです。
何もなければ全額返金されるでしょうが、
入居者は退去時に原状回復義務があるので、
自己責任による室内など損傷・損壊があれば補修費用として差し引かれます。
また、「礼金」は貸主にお借りしますという謝意を表すものとして
差し上げることを意味し、返還されるようなものではありません。
ただ、現在では貸主・借主の間に保証会社が入り
家賃の滞納や補修に関する貸主のリスクが減っています。
他方借主側としては不景気傾向が続くなか、
少しでも初期費用を抑えようとして、
双方の利害関係がマッチしてゼロゼロ物件が増えた経緯があります。
入居者は後日のために大切に使うことを心がけよう!
上記でも記載したように、退去時に何もなければ敷金は全額返済されます。
これまで、国交省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公開し、
退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止策をとり、
費用負担についてガイドラインを示しています。
また、本年4月の民法改正により敷金が定義され、
原状回復義務の範囲についても明文化され、
トラブル防止の布石は打たれています。
ただ、よくあるのが、
貸主側からはここに新たな損傷部分があると言っても、
借主は元からあった傷だと
いわゆる言った言わないというような問答になることもあり
どちらが正しいのか分からない事案も出てきます。
そんなときのため、双方が入居前後に室内の特に設備品や建具など、
多くの写真を撮っておくことが得策だと思います。

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