株式会社 ミチテラス
2020年12月20日
不動産売買
取り壊し前提で戸建住宅を購入した場合の不動産取得税。北大路駅不動産のミチテラス
注文住宅や収益マンションの建築計画をする際、
更地ばかりで検討するのではなく
建て付け地を購入して建物を取り壊す場合も多いですね。
通常土地建物を購入すると不動産取得税がが課税されますが、
取り壊す家屋にもこの取得税はかかるのでしょうか。
取り壊し条件で購入し、使用せず直ちに取り壊すこと
結論として、
・取り壊すことを条件として取得したこと
・取得後使用していないこと
・取得後直ちに取り壊したこと
これらの場合不動産としてでなく、
動産を取得したとみられるときに限り
課税対象とならないとされています。
つまり、取り壊すことを条件として家屋を取得していることが
客観的に認められる場合(建築計画などを作成しているなど)で、
実際に使用した事実がなければ不動産取得税は課税されません。
適用を受けるための手続きはどうするの?
「不動産取得税調査申請書」に必要事項を記載の上、
必要書類を添え不動産の所在地を管轄する
各都道府県税事務所に提出することにより
課税されないことになります。
〘必要書類〙
■不動産売買契約書
■最終代金領収書
■取り壊した後の土地の利用状況が確認できる書類
(建築確認済証・工程表 等)
■滅失の登記事項証明書(閉鎖事項証明書)
上記書類がない場合
・登記申請書及び登記完了証
・電子登記申請の登記完了証
・解体証明証及び解体業者の印鑑証明書(原本)
◎詳しくは各都道府県税事務所に確認してください。
この記事を書いた人
トラッド専務・社長の夫 充男

やるべきかやらざるべきか、大きな事案で本当に迷ったときは後悔しないように前向きな方向で進めています。正直なところ、これまで人生をやり直したいと思ったことが幾度かありました。だからこそ、今はそう思うことのないよう常に前向きに心がけています。営業エリアは京都市北部をメインにしていますが、京都以外の田舎の家の売買・賃貸・管理についてもご相談をお受けいたします。昭和の時代より不動産業界に携わっています。経験だけが全てではありませんが、業界歴30余年間に身につけた知恵・知識を活用出来ればと思います。
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