駐車場経営は初期コストが少ないが税金に注意北大路駅不動産のミチテラス
賃貸住宅と比べ初期費用がそれ程掛からず
経営リスクも少ないため、
駐車場として活用している土地が増えています。
駐車禁止の取締まりも厳しくなり追い風となっていますが、
税制面での優遇は少なく
固定資産税など目に見えぬ税負担が大きくなります。
相続した先祖からの土地の場合、なかなか売却する訳にもいかず、
かといって親から相続した時点では、
相続人もそれなりの高齢者となり、
融資を受けマンション・アパートなどの
賃貸住宅を建設することも決断を要します。
一部では都会の若者たちの車離れが言われていますが、
狭い戸建住宅やマンション・アパートでは駐車場に限度があり、
2台・3台車を所有する場合は敷地外での駐車場が必要になります。
また、先述のように市街地内での路上駐車については
世間の目は厳しく、警察も地域を巡回し放置車両の確認や
確認票章(駐車禁止違反の貼り紙)の取り付けを行う
駐車監視員を増員し路上等での放置駐車違反を厳しく見張っています。
このようなこともあり街中では以前と比べコインパーキングが増え
場所によってはまだまだ需要もあります。
駐車場経営での税金について。
まず土地を所有するということは固定資産税が課税され、
駐車場の場合、街中の市街化区域内のケースが多いので
都市計画税も加算されます。
さらに住宅用地と違って特例措置がなく、
住宅用の土地と違って4倍から6倍ほどの
固定資産税・都市計画税がかかってきます。
また、駐車場に必要な舗装やフェンスを設置する場合にも
償却資産税として課税標準額の1.4%が毎年課税されます。
ただし、償却資産のためこの税は年々減少していきます。
さらには賃料収入による消費税、利益にかかる所得税等、
駐車場の経営形態や規模により異なりますが課税されます。
いかに節税出来るかも駐車場経営のポイント
現在の駐車場には大きく分けて
「時間貸し駐車場(コインパーキング)」と
「月極駐車場」の2種類が殆どで、
土地所有者が運営する場合と
コインパーキング運営会社が一括借り上げする場合などがあります。
運営会社では月極駐車場の満車時における賃料を基準にしたり、
さらに立地などを考慮しそれ以上の賃料を提示する場合もあります。
駐車場経営による所得は運営方法により月極駐車場は不動産所得、
コインパーキングは事業所得または雑所得の場合が多いですが、
コインパーキングでも一括借り上げの場合不動産所得になります。
このように駐車場経営にはその経営形態や規模により、
青色申告特別控除が適用できる場合もありますので、
検討される場合は十分ご検討ください。

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