購入検討中の既存住宅の屋根が越境していた 北大路駅不動産のミチテラス
京都の町屋ではよくあることなのですが、
連棟住宅ではないのに隣地境界ギリギリまで家が建てられ、
お互いの屋根が相手側の境界まで迫り出しています。
双方が納得してればいいのですが、
どちらかが売却時に問題が起きる可能性が高いです。
所有者が変わると問題山積み次に売れない原因にもなる
所有する自宅の隣地境界は大変重要です。
昔のように自宅を売却して他所で住むということが少なく
子どもが後を引き継ぐという場合なら
さほど問題視することもなかったのですが、
現在では建替えやお隣の家が売却されたりすると
当事者間で境界の確認が必要になってくることがあります。
もちろんその境界は地下及び地上にまで権利を有するため、
その土地の境界が確定されても
建物の屋根や庇が隣地に越境していることがあったり
また、ここでは取り上げませんが、家屋の基礎部分が
越境していたということもあります。
さらにひどい場合には隣家の排水管が
自宅の敷地内を通っていたという事実もありますが、
この場合、借家だった家を持ち主が売却したのではないかと思います。
自宅として購入するなら、権利上問題ない家を選ぼう
屋根や庇などの一部だけではなく、
例えば樹木の枝が越境しそれが原因として
雨水が入り込んだりしてるからといっても
許可なく燐家の所有物を処分することはできません。
理解できない法律の一つです。
このような場合の法的解決策としては、
裁判所に訴訟を起こし判決に基づいて強制執行をすることになりますが、
はっきり言ってその後の隣人関係は最悪のものとなり、
通常はしない方が得策です。
まずは、売買契約締結前に、売主の責任で解消してもらうことが必要です。
売買契約を行うにしても、この問題が決済時までに解消しなければ
売買契約を白紙撤回とし解除するという条件を
特約に必ず記載することが必要です。
また、売主や仲介業者から、まだ現場は修復されていないが
文書(確約書・念書・誓約書)にて解決済と書面を提示され決済を迫られても、
現場が修復されていない場合は拒否しましょう。
いずれにしても、支障を生じるような越境問題のある物件は
購入することにあたり慎重に判断する必要があります。

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